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著作権・リスク読了 6分

AI生成物と著作権の基本|文化庁「考え方」で押さえる学習と利用の違い

AIで作った文章や画像をサイトに使っても大丈夫か。文化庁「AIと著作権に関する考え方について」の要点を、学習段階と生成・利用段階の区別、類似性と依拠性という判断軸に沿って整理します。

「AIで作った文章や画像をそのまま自社サイトに載せてよいのか」「AIが他人の作品を学習しているなら、使うだけで著作権侵害になるのでは」。Webサイトの制作や更新にAIを取り入れようとすると、こうした不安が必ず出てきます。ネット上には極端な意見も多く、何を基準に判断すればよいか迷う方も多いはずです。

この記事では、文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」(文化審議会著作権分科会の取りまとめ)の要点を、Web担当者が実務で使える範囲に絞って整理します。法律の細かな解釈ではなく、「どの場面で、何に気をつければよいか」を判断するための地図として読んでください。なお、個別のケースが侵害にあたるかどうかの判断は、弁護士など専門家に確認することをおすすめします。

まず押さえたい「2つの段階」の区別

文化庁の考え方では、AIと著作権の関係を大きく2つの段階に分けて整理しています。これを区別するだけで、議論の混乱がかなり減ります。

段階 何をする場面か 主に関係する人 考え方の軸
開発・学習段階 AIを作るために大量のデータを集め、学習させる AIの開発者・提供者 著作権法第30条の4(情報解析など)
生成・利用段階 AIで文章や画像を作り、公開・販売などに使う AIを使う企業・個人 通常の著作権侵害と同じ判断(類似性・依拠性)

自社サイトのためにAIを使う企業は、ほとんどの場合「生成・利用段階」の当事者です。つまり、気にすべきなのは「AIが何を学習したか」よりも「自分たちが生成して公開するものが、既存の作品と似ていないか」という点になります。

開発・学習段階の考え方(第30条の4)

著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想や感情を味わうこと(「享受」と呼ばれます)を目的としない利用、例えばデータの解析などについて、原則として著作権者の許諾なく利用できると定めています。AIの学習は、この規定の対象になり得ると整理されています。

ただし、無条件ではありません。文化庁の考え方では、次のような場合はこの規定の対象外になり得るとされています。

  • 学習データに含まれる作品の表現をそのまま出力させるなど、享受の目的が併存している場合
  • 著作権者の利益を不当に害することとなる場合(例えば、販売されているデータベースを無断で使う場合など)

利用者の立場で関係してくるのは、例えば「特定の作家の作品だけを集めて自社で追加学習させる」といったケースです。一般的なAIサービスを使うだけなら学習段階の論点に直接かかわることは少ないものの、自社で独自に学習やカスタマイズを行う場合は、専門家に相談したうえで進めると安心です。

生成・利用段階は「類似性」と「依拠性」で判断

AIで作ったものを公開・利用する段階では、人が作った作品と同じく、既存の著作物の著作権を侵害していないかが問われます。その判断で中心になるのが次の2つです。

類似性:表現が似ているか

既存の著作物の「創作的な表現」と同じか、よく似ているかという観点です。ここで大切なのは、アイデアや作風、テーマそのものは原則として保護の対象ではないという点です。「水彩風のイラスト」「ミニマルなデザイン」が似ているだけでは、通常は類似性の問題になりにくいと考えられています。一方、構図やキャラクターの特徴的な表現、文章の言い回しが具体的に一致している場合は注意が必要です。

依拠性:既存の作品をもとにしたか

既存の著作物に接して、それをもとに作ったかという観点です。AIの場合、文化庁の考え方では、利用者がその作品を認識していて、例えば作品名や画像を入力して似たものを作らせた場合は依拠性が認められやすいと整理されています。また、利用者が知らなくても、AIの学習データにその作品が含まれていた場合は、依拠性が推認され得るという考え方も示されています。

つまり「知らなかった」だけでは安心できない、ということです。だからこそ、公開前に人の目で確認する工程が欠かせません。

AIで作ったものに著作権は発生するのか

もう一つよく聞かれるのが、「AIで作った文章や画像は自社の著作物として守られるのか」という疑問です。文化庁の考え方では、AIが自律的に生成したものは著作物に該当しないと整理される一方、人が創作的な寄与をして、AIを道具として使ったと言える場合には著作物になり得るとされています。

簡単な指示を一度出しただけでは創作的寄与と認められにくく、具体的な指示の積み重ねや、生成後の人による加筆・修正の程度などが考慮要素になるとされています。実務上は「AIで作ったロゴや画像は、他社に真似されても権利を主張しにくい可能性がある」と理解しておくのが安全です。ロゴのように独占して使いたいものは、人による制作や十分な加工を前提にしたほうがよいでしょう。

Web担当者が今日からできる確認手順

考え方を踏まえ、サイトにAI生成物を使うときの基本手順を整理します。

  1. プロンプトに既存の作品名、作家名、他社のキャラクター名、他社サイトのURLや画像を入れない
  2. 生成した画像は、画像検索などで似たものがないかを確認する
  3. 生成した文章は、特徴的な言い回しが既存記事と一致していないか、コピーチェックツールなどで確認する
  4. 使ったAIサービス名、日付、プロンプト、修正内容を記録に残す
  5. 利用規約で商用利用が認められているかを確認する
  6. 判断に迷うものは公開を保留し、専門家に相談する

記録を残しておくと、万一指摘を受けたときに「どのように作ったか」を説明する材料になります。プロンプトの記録は、作業メモとして簡単なスプレッドシートで管理するだけでも十分役立ちます。

まとめ

文化庁の考え方は、AIの学習段階と、生成・利用段階を分けて整理しています。サイトにAIを使う企業が主に気にすべきなのは後者で、判断の軸は人の作品と同じ「類似性」と「依拠性」です。作風が似ているだけでは問題になりにくい一方、特定の作品を狙って似せる使い方は避けるべきで、知らずに似てしまう可能性もあるため公開前の確認が欠かせません。

まずは、自社で使っているAIサービスの利用規約を確認し、上の6つの手順を社内の制作フローに組み込むところから始めてください。文化庁の資料は更新されることもあるため、原文にも一度目を通し、個別の判断が必要な場面では弁護士など専門家に確認するようにしましょう。

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